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一人暮らしの高齢の親の家から火災が出た場合、隣家への賠償は必要でしょうか?
一般の住宅において隣家への類焼に関しては重過失でなければ賠償責任が問われないとされています。重過失の例として有名な判例の一つが、てんぷら油を火にかけたまま台所を離れたケース、寝たばこの不始末などがあります。
重過失か否かは、その際の状況に応じて精査されますので一概にこうだと言いきることは難しく、原因究明もすべての火事で詳細に行われるわけではないのでケースバイケースとしか言えないのが申し訳ないところです。
ただ、別項でも書きましたが現実において、自宅から出火して隣家に延焼した場合「うちは責任がないから」と言い切ることはなかなか難しいと思います。親御さんのことですから、もし、ご本人がきちんと保険の内容を検討するのが難しい状態であれば、類焼を保障する特約と、個人賠償責任保険をセットするよう進言いただいたほうがよいかと思います。
できれば火災保険を始めとする保険に限らず、各種契約が必要なものがある場合には、ご同席いただく等の対応をご検討いただくのも一考かと思います。
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