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遺言書(5)

2010年07月27日

【公正証書遺言書】

2人以上の承認の立会いの下、遺言者がその内容を口述し、公証人が筆記するもの。
公証人が、遺言者と証人にその内容を確認し、その筆記が正確であることを承認後、各自が署名・押印をし、さらに公証人が定められた方式である旨を拭きし、署名・押印をします。

この方法は、作成時に承認によりその内容が確認され、公証人が所定の方式で書類として作成するため、内容が明確で、安全・確実といわれています。また、その原本を公証人役場で保管するため、偽造・変造・隠匿のリスクがほとんどありません。
作成時に内容が明確になっているため、相続発生時における家庭裁判所の検認も不要となります。

前回ご案内させていただいた、自筆証書遺言と違い、公証人に加え、2人の証人の立会が必要なため、作成時には費用がかかり、手続きには手間がかかると考えられます。
すこし、ハードルは高いのですが、自筆証書と比べて、確実性は高くなるようです。

*上記の内容につきましては、平成22年7月27日時点の情報です。また、概要のみをご案内しておりますので、詳細につきましては専門家へのご相談をお勧めします。


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