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遺言書(6)

2010年07月28日

【秘密証書遺言書】

遺言者が遺言書を作成、署名、押印後、遺言書に封をし、同一印で封印をします。
さらに、これを公証人および2人以上の証人の前に封書を提出し、事故の遺言書である旨およびその筆者の住所・氏名を申述します。
公証人が、遺言書の提出日とこの申述を封書に記載後、遺言者及び承認とともに署名・押印をします。

これは、公証人は内容にはタッチしないものの、目の前の封書が遺言者自身のものである事を、証人が証明し、交渉しますので偽造変造のリスクはありません。
また、パソコンなどでの作成、代筆も可となっており、費用も11,000円で作成できます。

遺言の執行に際しては、検認の手続きが必要であり、やはり立会人や公証人の関与が必要なため少し煩雑とも考えられます。

*上記の内容につきましては、平成22年7月28日時点の情報です。また、概要のみをご案内しておりますので、詳細につきましては専門家へのご相談をお勧めします。


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