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多くの企業で活用されている、倒産防止共済が改正されるようです。
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」省令公布のお知らせ
そもそも、中小企業倒産防止共済とは、
中小機構ホームページより引用
経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
引用ここまで
これまで、毎月8万円が限度であった掛け金が、平成23年10月までに毎月20万円へと限度額がアップされます。これは、全額損金算入が可能とのこと。
もし、万一継続できなくなった場合は、所定の解約手当金がかえってきます。
同ホームページによると、平成23年7月時点での解約手当の額は以下の通り。
こうやって見ると、利用者のリスクというのは最小限になるので、まだ利用されていない方も、これまで利用されていた方も再検討する価値はあるかもしれませんね。
ホームページから引用
(1)解約手当金の額
解約手当金の額は、掛金の払い込み月数に応じて、掛金総額に次の表の率を乗じた額となります。
掛金納付月数 任意解約 みなし解約 機構解約
1ヶ月~11ヶ月 0% 0% 0%
12ヶ月~23ヶ月 80% 85% 75%
24ヶ月~29ヶ月 85% 90% 80%
30ヶ月~35ヶ月 90% 95% 85%
36ヶ月~39ヶ月 95% 100% 90%
40ヶ月以上 100% 100% 95%
引用ここまで。
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