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年金型保険の分割払い、所得税は二重課税で違法 最高裁判決

2010年07月06日

本日ご案内をしていました、年金受け取り型の生命保険の二重課税問題、ついに決着がついたようです。

この年金受け取り型の生命保険というのが、一般的な商品名として収入保障保険、生活保障定期保険などと呼ばれているもの。
被保険者が死亡した場合に、残された保険金受取人に対して数千万円の保険金を一括に払うのではなく、年金の用に分割して払われる保険。

この保険金を受け取った際の税務が、いろいろと問題視されていました。
簡単にいいますと、死亡時には相続税の対象として、実際に遺族が保険金を受け取った時には雑所得として所得税の対象となる・・・つまり二重課税ではないか?という問題があちこちでささやかれていました。

この税務処理の詳細については、新日本保険新聞ホームページ契約形態別の税務解説のページに詳しく書かれています。(2010年7月6日時点→判決を受けて削除される可能性があります。)

そしてこの問題に終止符を打つ形で、本日この課税は「二重課税」であり、「違法」との判決が下りました。今後の具体的な課税については、今の段階では当然白紙ではありますが、今後間違いなく見直しがなされることでしょう。生命保険にかかわる部分でとても大きなニュースでしたので、取り急ぎご案内申し上げます。

ご参考:報道
日本経済新聞1
時事ドットコム
YOMIURI ONLINE
ASAHI.com
NHKニュース


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