HOME > 保険相談スタッフの雑学情報局> つぶやきチャンネル > 所得税の課税の取消しについて・・・国税庁ホームページより
先日よりご案内申し上げております、特定の生命保険の保険金の受け取りの際の課税の問題につきまして、国税庁ホームページに以下の通りリリースされておりましたので、ご案内させていただきます。
なお、弊社のご契約者様につきましては、過去の保険金支払いの中で対象となるご契約の特定を行っておりますので、具体的な対応方法についての案内があった時点で個別にご案内申し上げたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて 平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。 この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。 国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。 この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。 |
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